人工関節で障害年金はもらえるのか

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2022年10月21日

1 人工関節が必要となる場合について

 変形性股関節症や変形性膝関節症、関節リウマチ等により、関節の障害が重くなった場合には、関節の骨を人工のものに置換する手術が必要となることがあります。

 このような手術のことを人工関節置換手術と呼びます。

2 人工関節になった場合

 人工関節置換手術を受けた場合には、障害年金の3級以上の障害があると認定される可能性がございます。

 障害年金の認定は、「障害認定基準」という国が定めた基準に基づいて審査を受けて認定されます。

 下肢について人工関節置換手術を受けた場合には、「障害認定基準」のなかの第3章・第7節「肢体の障害」のなかの第2 「下肢の障害」に記載されている基準にしたがって審査がなされます。

 当該基準のなかでは、人工関節置換手術を受けた場合について、「一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工関節または人工関節をそう入移管したものは3級と認定する。」と記載されています。

 したがって、人工関節置換手術を受けた場合には、少なくとも、障害年金の3級の認定を受けられることになります。

 また、同基準では「ただし、そう入置換してもなお、一下肢については『一下肢の用を全く廃したもの』程度以上に該当するとき、両下肢については『両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの』程度以上に該当するときは、さらに上位等級を認定する。」と記載されていますので、人工関節になった状態でも、2級以上の障害が認められる程度の重い機能障害がある場合には、2級以上の障害年金が受給できる可能性があります。

3 適用される年金制度との関係

 このように、人工関節になった場合には3級以上の障害年金が受給できる可能性があります。

 ただし、3級の障害年金は初診日において厚生年金や共済年金に加入していなければ受給することができません。

 国民年金にだけ加入していた場合には、2級以上の障害が認定されなければ年金の受給は認められないこととなります。

 そのため、人工関節をそう入したことによって、機能障害の程度が2級に達しない程度にまで改善したような場合には、障害年金の受給対象にならない可能性もございます。

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