人工関節で障害年金はもらえるのか
1 人工関節が必要となる場合について
変形性股関節症や変形性膝関節症、関節リウマチ等により、関節の障害が重くなった場合には、関節の骨を人工のものに置換する手術が必要となることがあります。
このような手術のことを人工関節置換手術と呼びます。
2 人工関節になった場合
人工関節置換手術を受けた場合には、障害年金の3級以上の障害があると認定される可能性がございます。
障害年金の認定は、「障害認定基準」という国が定めた基準に基づいて審査を受けて認定されます。
下肢について人工関節置換手術を受けた場合には、「障害認定基準」のなかの第3章・第7節「肢体の障害」のなかの第2 「下肢の障害」に記載されている基準にしたがって審査がなされます。
当該基準のなかでは、人工関節置換手術を受けた場合について、「一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工関節または人工関節をそう入移管したものは3級と認定する。」と記載されています。
したがって、人工関節置換手術を受けた場合には、少なくとも、障害年金の3級の認定を受けられることになります。
また、同基準では「ただし、そう入置換してもなお、一下肢については『一下肢の用を全く廃したもの』程度以上に該当するとき、両下肢については『両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの』程度以上に該当するときは、さらに上位等級を認定する。」と記載されていますので、人工関節になった状態でも、2級以上の障害が認められる程度の重い機能障害がある場合には、2級以上の障害年金が受給できる可能性があります。
3 適用される年金制度との関係
このように、人工関節になった場合には3級以上の障害年金が受給できる可能性があります。
ただし、3級の障害年金は初診日において厚生年金や共済年金に加入していなければ受給することができません。
国民年金にだけ加入していた場合には、2級以上の障害が認定されなければ年金の受給は認められないこととなります。
そのため、人工関節をそう入したことによって、機能障害の程度が2級に達しない程度にまで改善したような場合には、障害年金の受給対象にならない可能性もございます。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 発達障害で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 人工関節で障害年金はもらえるのか
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
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