有期認定と永久認定について

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2022年03月15日

1 障害年金の年金証書が届いたら「次回更新日」をご確認ください

 障害年金の申請をして、無事、障害年金の支給が決定された場合、日本年金機構から年金証書が送られてきます。

 この年金証書の右上端の方をみると、認定された障害の等級などが書かれている欄の下に「次回診断書提出年月日」という欄を見つけるはずです。

 これは、この時期がきたら、もう一回診断書を出して障害年金の審査を受けなおさないといけないという意味です。

2 有期認定について

 このように、障害年金について次回の診断書提出時期が定められるのは、一回障害年金の受給が認められても、何年か経過して、症状が改善しているのであれば、障害年金の等級を見直す必要があるからです。

 もちろん、障害の程度が変わっていなければ、問題なく障害年金の更新が認められ、それまでどおり年金を受給できます。

 また、反対に障害年金を受給している途中で症状が重くなった場合には、「次回診断書提出年月日」を迎えるまであっても、より重い等級への変更をもとめて額の改定請求をすることも可能です。

 このように、障害年金は一回認定されたらそれで終わりというものではなく、一定の期間を区切って、症状の程度を再確認していく仕組みが用意されております。

 このような、有効期間が区切られている障害年金の認定のされかたを「有期認定」といいます。

3 永久認定について

 他方で、手足の欠損のように、障害の種類によっては、将来的に障害の状態が改善するということが想定しにくい類型の障害もございます。

 このような障害の類型の場合、繰り返し、障害の状態を確認するための診断書を提出しても、あまり意味がありません。

 そこで、障害の状態が変化する可能性が高い一定の障害については、永久認定という、一度障害年金の受給が決定されれば、更新手続きが必要のないタイプの認定も用意されています。

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