国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2023年04月25日

1 認定された場合の金額

 国民年金で障害年金2級が認定された場合、年間78万900円に改定率を乗じた金額となっています。

 なお、障害年金の支給額は改定されることがありますので、該当する年度の年金額を厚生労働省のホームページなどで確認することが推奨されます。

2 子どもがいる場合

 また、子どもがいる場合には、その子どもの人数により、年金が加算されることがあります。

 子どもがいれば自動的に加算されるというわけではなく、障害年金の対象となる方によって、生計を維持されている18歳になった後の最初の3月31日までの子であることが必要です。

 なお、子どもが18歳以上の場合でも、その子ども自身が、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある場合には、加算の対象となります。

 このような加算対象となる子どもが2人以下の場合には、1人につき22万4700円に改定率を乗じた額が年金額に加算されます。

 3人目以降は、1人につき7万4900円に改定率を乗じた額の加算となります。

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障害年金の受給額について

障害年金は、初診日にどの年金制度に加入していたのかによって、受給する年金の種類が異なりますし、年金の種類によって受け取れる金額も変わってきます。
例えば、初診日において国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金を受け取ることができる可能性があります。
障害年金1級が認定された場合と、障害年金2級が認定された場合とでそれぞれ受給金額が決まっています。
また、子どもがいる場合には、子どもの人数に応じて年金が加算されることがあります。
実際に、どのような場合に障害年金2級と認定されるのか、いくら受給できるのか気にされる方も多いのではないでしょうか。
障害年金2級は、家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできるが、それ以上の活動はできない方、または活動が制限されている方、活動範囲が病院内・家屋内に限られる方に相当するとされています。
受給金額については、当サイトや当ページに記載しておりますので、参考にしていただければと思います。
障害年金の申請をお考えの方は、当法人にご相談ください。

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