発達障害で障害年金が受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2022年04月14日

1 発達障害も障害年金の対象となります

 発達障害は、障害年金の制度の中では精神の障害の一つとして扱われ、障害年金の支給対象となる病気として扱われています。

2 発達障害で障害年金を受けるとるために必要な診断書

 発達障害の場合には、精神障害用の診断書(120号の4)を用いて、症状を医師に診断してもらい、関連する精神疾患の有無や、障害が日常生活や労働能力に与える影響の内容と程度を、医師に記載してもらう必要がございます。

 発達障害のために、日常生活や労働能力に著しく制限が加えられていると認められる場合には、障害年金の程度要件を満たす可能性があります。

3 初診日の認定について

 なお、発達障害は多くの場合、幼少期から症状がでていますが、全員が子供のころから精神科等を受診しているわけではありません。

 知的障害と発達障害の両方がある患者さんであれば、初診日は誕生日と判断されるため初診日の証明が不要になるのですが、発達障害単体の患者さんや、発達障害と知的障害以外の気分障害などの精神障害を併発されている患者さんの場合には、初診日の証明をしないといけません。

 初診日とは、障害年金請求にかかわる障害について初めて病院で診察を受けた日のことです。

 たとえば、10歳の頃に精神科にいって発達障害と診断され、その後特に通院せず40代になった場合、初診日がいつであったのかを確認することが難しくなるおそれもあります。

4 年金納付要件について

 また、初診日が未成年の間にあったと証明できれば20歳前の傷病として、年金の納付がなくても障害年金を請求できますが、初診日が成人になった後であった場合、初診日時点で年金納付要件を満たしていることが必要となります。

 年金納付の免除手続きをとらないまま未納になっていないかなどの確認が必要となります。 

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