人工透析の障害年金に関するQ&A

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2024年03月06日

人工透析の障害年金に関するQ&A

Q人工透析をしているのですが障害年金はもらえますか?

A

 腎疾患が原因で、人工透析を受けることになった場合、障害年金を受給できる可能性があります。

 障害年金を受給するには、障害認定基準の基準を満たす程度の重い障害であることが必要です。

 この点について、障害認定基準では、人工透析を受けている場合には障害等級2級に該当するとされています。

Q人工透析を受けている場合でも障害年金を受けられない場合とは?

A

 ただし、初診日において年金保険料の納付要件を満たしていない場合など、障害の程度以外の要件を満たしていない場合には、人工透析を受けている場合でも障害年金を受給できない恐れがあります。

 初診日とは、その障害の原因となった傷病について最初に病院で診察を受けた日のことです。

 人工透析の原因が、糖尿病による腎疾患の場合には、糖尿病で最初に受診した日が初診日となる可能性が高いため、初診日における納付要件を検討する上で注意が必要です。

 例えば、人工透析が必要だと判断された時点ではきちんと年金を収めていたけれども、糖尿病で初めて病院にいったときには多額の年金が未納であったというような場合には、障害年金が認められない恐れがあります。

Q人工透析は永久認定になりますか?

A

 障害年金には更新という制度があります。

 障害年金を一度受給しても、その後、障害の状態が変化して程度が軽くなった場合には、障害年金の支給対象から外れることとなります。

 そのため、定期的に障害の程度に変化がないか、障害の状態をチェックする制度があります。

 これが、障害年金の更新という制度です。

 四肢の切除のように、現在の医学的水準から考えて、およそ障害の程度が改善することを想定できない種類の障害の場合には、障害年金の更新は必要ありません。

 そのような場合を、障害年金の永久認定といいます。

 人工透析の場合には、障害の程度が改善する可能性がある類型の障害と考えられているため、永久認定にはならず、障害年金の更新が必要となります。

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