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障害年金で受け取れる金額

こちらのページを見ていただくとわかるとおり、障害年金と一口にいっても、種類がいくつかあります。
また、初診日にどの年金制度に加入していたか・対象となる年齢以下の子どもがいるかなどによっても受け取れる金額が異なります。
さらに、障害には重さによって等級が割り振られ、その等級によっても金額が変わります。
この障害の重さを決めるには、診断書や病歴・就労状況等申立書という書類が必要となります。
病歴・就労状況等申立書はご自身で作成することができる書類ですが、診断書は医師に作成してもらう必要があります。
診断書には、治療の経過や検査結果といった内容の他、生活能力・労働能力など、ご本人にしか把握できないような内容も含まれます。
障害の状態について医師に適切に伝えることができていないと、実際より軽い状態の障害として診断書を作成されてしまう場合もあります。
障害年金は、書類審査のみで支給・不支給が決まるため、提出する書類が重要となりますが、上記のように、書類の内容に実際の状態との乖離があると、本来受け取れたはずの金額よりも少ない金額での支給や不支給という結果となってしまうおそれがあります。
このように、人によって受け取れる金額が変わってきますし、提出した書類の内容によっても金額や結果が変わってきます。
初診日時点で加入していた年金制度や家族構成などは、証明するのは比較的簡単ですが、障害の程度に関しては、書類だけで実態を伝えないといけないため、一筋縄ではいかないかと思います。
普段から適切に医師へ実態を伝えられていれば問題ないですが、意外に的確に伝えるのは難しいのではないでしょうか。
私たちにご相談いただければ、障害の実態の適切な伝え方などについてアドバイスをさせていただくことが可能です。
障害年金のご相談については、原則として相談料無料のため、ご相談いただきやすいかと思います。
お気軽に私たちまでご相談ください。

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