選ばれる理由

1 弁護士・社会保険労務士の連携

2 障害年金チームが対応

3 受給できなかった場合は報酬不要

4 個室の相談スペース

5 電話やテレビ電話でもご相談いただけます

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒530-0001
大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 30F

0120-25-2403

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適切な障害年金の受給に向けて

障害年金は、病気やケガによって障害を負い、日常生活や仕事に制限がある人が受給できる年金です。
このように聞くと、重い障害がある人だけが対象となると思われがちですが、実際は、うつ病やがんなど幅広い病気やケガが対象となります。
とはいっても、障害があれば誰でも受給できるというわけではありません。
障害の程度が年金を受給する基準を満たしているかはもちろん、初診日を証明できるか、未払いの保険料がないかといった要件を満たしている必要があります。
初診日を証明する必要があるのは、初診日時点で加入していた年金によって、受給できる金額が異なるためです。
簡単そうに思えますが、診断を受けた医療機関が無くなっていたり、医療機関はあってもカルテが残っていなかったりと、初診日の証明が難しい場合がしばしば見受けられます。
障害年金の申請はご自身でも可能ですが、上手く申請できるか不安な方は、専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。
当法人へご相談いただければ、障害年金を集中的に取り扱っている者が申請を代行いたします。
障害年金に関するご相談は、原則として相談料無料としておりますので、お気軽にご相談いただけます。
依頼を迷われている方も、専門家の話を聞いてから依頼をするかを決めていただくことも可能ですので、一度ご相談ください。
こちらのページにも書いてあるように、お電話やテレビ電話でもご相談いただけるので、お客様のご都合のいい形で相談していただくことができます。
わからないことがあれば、丁寧に専門家が説明させていただきますので、安心して当法人までご相談ください。

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