障害年金の配偶者加算

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2023年04月03日

1 障害年金の趣旨

 障害年金は、病気やケガにより日常生活に著しい支障を抱えるようになった方の生活を保障するために作られた制度です。

 もっとも、このような制度趣旨からすると、病気やケガを抱えた本人の生活を保障するだけでは不十分な場合があります。

 なぜなら、病気やケガによって障害を抱えた方が、一家の大黒柱としてその他の扶養家族の生計を支えていたという場合、その扶養家族の生活の保障も必要となるからです。

2 配偶者加算

 このような障害年金の趣旨から、障害年金を受給することになった方に、一定の条件を満たす扶養家族がいた場合には、支給される年金額を増やす制度が用意されています。

 その制度の一つが配偶者加算の制度です。

 配偶者加算の制度は、厚生年金に加入されている方が障害年金を受給することになった場合に、利用できる可能性がある制度であり、障害年金を受給することになった方によって生計を維持されていた配偶者の方の分も生活を保障するために、支給額が追加されます。

 ただし、当該配偶者の方自身が、たくさんの収入を得ていたり、すでに老齢年金等の年金を受給しているか、受給可能な年齢(65歳以上)に達していたりするような場合など、障害年金による生活保障が及ばなくても自立できる状況にある場合には、配偶者加算の要件を満たさない可能性もあります。

3 当法人へご相談ください

 配偶者加算が認められた場合には、年間の障害年金の支給額が20万円以上増額しますので、家族全員が安心した生活を送っていくには、配偶者加算分もしっかり受給することが重要です。

 配偶者加算の条件が満たされているかどうかなど障害年金に関するお悩みがありましたら、当法人までお気軽にご相談ください。

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