障害年金と傷病手当金に関するQ&A

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2024年02月07日

障害年金と傷病手当金に関するQ&A

Q障害年金と傷病手当金の違いは何ですか

A

 障害年金は、その名のとおり、年金制度です。

 根拠となる法令は、国民年金法や厚生年金保険法であり、年金制度の加入者が一定の障害状態になった場合に、受給することができます。

 これに対して、傷病手当金は、健康保険法に基づく支給の一つです。

 健康保険に加入している被保険者が、病気や怪我などで、連続して4日以上休業した場合に、休業補償として支払われます。

 障害年金と傷病手当金では、このような根拠制度の違いから、もらえる時期についても違いがあります。

 傷病手当金は休業4日目という病気や怪我の比較的早期から受給することができます。

 これに対して、障害年金は、病気や怪我で診察を受けた初診日から原則として1年半経過した時点が障害認定日となり、この時点での障害の程度に応じて受給できるかどうかが決まります。

 そのため、障害年金は病気や怪我から長期間経過しても症状がなおらず、障害が残っている場合に支給されるものであるといえます。

 他方で、傷病手当金は原則として1年半が支給期間の上限になりますので、それぞれの受給がスムーズに認められた場合、ちょうど傷病手当金と障害年金が入れ替わるように保障の役割を果たすことになります。

Q障害年金と傷病手当金は一緒にもらえますか?

A

 もっとも、病気や怪我で初診があったあと、しばらく期間が経過してから症状が悪化して連続4日の休業をして傷病手当金が支給されるようになった場合などは、傷病手当金の受給期間中に障害年金の受給が可能になる場合があります。

 この場合、傷病手当金の受給と障害年金の受給が同時に可能となることがありえます。

 ただし、この場合、傷病手当金と障害年金の両方を受け取ってそのまま全て自分のものとすることができるというわけではありません。

Q障害年金と傷病手当金の併給調整とは何ですか?

A

 傷病手当金と障害年金の間では、併給調整という制度があり、例えば傷病手当金を受給している人が、障害年金を受け取る場合、傷病手当金は障害年金分を差し引いた差額分しか支払われなくなるなどの調整がなされます。

 また、そのような調整がなされないまま、傷病手当金と障害年金の両方の全額を受給した場合には、傷病手当金の返還が必要になります。

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