知的障害で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

☑ 子供の頃から自分だけ学校の授業についていけなかった

☑ 集団行動をするとき、みんなが理解できていることを自分だけ理解できなくてみんなと違う行動をとってしまうことがあった

☑ 周りの人からからかわれたり、いじめられたりしてきた

☑ 仕事ではミスや間違い多く、どんな仕事についても長続きしない

 このような悩みの背景には、知的障害があるかもしれません。

 そして、知的障害についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 知的障害に関する障害年金の認定基準

 障害年金には、国が定めた認定基準があり、障害年金を受給するには、その認定基準を満たす必要があります。

 障害年金の認定基準には1級から3級の等級が設けられており、数字が少ないほど、症状が重い等級という判断になります。

 各等級がどの程度の症状かについては、詳細は障害認定基準を直接参照するのが最適ですが、大まかな内容で説明をすると、仕事をするうえで制限はあるけれども、日常生活は普通に送れている程度であれば3級程度、仕事をするのはほとんど無理で、日常生活においても自分で会話をして意思疎通をすることが難しく、第三者の援助が必要な場合には2級程度、そもそも、会話による意思疎通がほとんどできない状況で誰かが常について援助をしていないといけない場合には1級程度というのが目安になるかと思います。 

3 知的障害で障害年金申請する際のポイント

 知的障害の申請をする場合には、何よりも大切なことは知的障害の症状によって日常生活や就労にどれほどの困難が生じているかを医師に理解してもらうことです。

 上記2でのべた症状の程度の判断は、医師の作成した診断書に基づいて行われます。

 そのため、医師に適切に症状を伝えることができず、実際にはできていないことを、できていると判断して診断書を書かれてしまった場合には、本来認められるべき障害年金が誤解によりもらえなくなってしまうリスクがあります。

4 知的障害と障害年金に関するQ&A

Q 知的障害の初診日はいつになりますか?

A 先天的知的障害の場合には、出生日が初診日となります。

 

Q 知的障害で障害年金はいつからもらえますか?

A 先天的知的障害の場合、障害認定日が20歳になる誕生日の前日と判断されます。簡単にいえば、20歳になったら障害年金を申請できると覚えておくとわかりやすいでしょう。

 

Q 知的障害と精神障害の両方があります、どちらで申請をしたらいいですか?

A 知的障害も精神障害もどちらも申請をする際に作成する診断書は同じ書式を使います。精神障害を中心に書く場合でも知的障害がある場合には、知的障害に関する検査結果等を記載することが可能ですし、知的障害を中心に書く場合でも、精神障害に関する症状を同時に記入することが可能ですので、申請をするのに、どちらかを選ぶという必要はないと考えます。

 なお日常生活の支障の程度をチェックする項目については、知的障害と精神障害のどちらかを選択することが求められますが、これは医師に症状の中心がどちらであるかを判断して選んでもらえば問題ありません。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

 弁護士法人心では、障害年金のご相談を無料で受け付けております。

 まずはお気軽に当法人の代表番号までお電話ください。

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