統合失調症で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

☑ 実際には存在していないものが見える

☑ 幻聴が聞こえる

☑ 誰かに見はられている気がする。誰かに命を狙われているのではないかという思いがぬぐえない。

☑ 集中力や記憶力が低下して、仕事や勉強がうまくできなくなる。

☑ 無気力になり、何事にたいしても意欲がわかなくなる。

 こういった症状がある場合、その症状はもしかすると統合失調症の症状かもしれません。

 心配な症状がある方は、専門の精神科医または心療内科で診察を受けることをお勧めいたします。

 そして、このような統合失調症についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 統合失調症に関する障害年金の認定基準

 統合失調症は精神の障害に分類されます。

 精神の障害では、視力や聴力のような客観的な数値で症状の重さをはかることが困難です。

 そのため、統合失調症の障害年金の認定基準では、その症状によって日常生活能力や就労能力がどの程度低下しているかを、日常生活状況や就労状況から判断して、認定の判断をしています。

 例えば、障害年金の1級を統合失調症で認定される場合として、基準上は、「1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異 常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの」と記載されています。

 この基準の前半部分は、統合失調症に特徴的な症状を列記したものですので、判断基準として重要になってくるのが後半の「常時の援助が必要なもの」という箇所です。

常に誰かが近くにいて助けをしないと、日常生活を送ることができないほど重い症状ということであり、1級が認定されるケースでは、精神病院への入院が必要になっているケースも多いように思われます。

 一段階症状が軽くなって、障害年金の2級の場合、認定基準上は、「 1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため 人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、 日常生活が著しい制限を受けるもの」と記載されています。

 重要なのは、「日常生活が著しい制限を受けるもの」という箇所であり、常に誰かが横についていないといけないという状況ではないにしても、一人で生活をしていたら、食事をとらなかったり、突発的に自らの命を危険にさらすような行動をとってしまったりして、状況に応じて第三者の見守りや援助がないと日常生活を送れない程度の方が、この等級に該当する印象です。

 なお、この等級の場合には、就労は不可能である場合が一般的です。

 障害年金の3級の場合、「1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人 格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの」と記載されています。

日常生活は送ることができるし、仕事も全く不可能というわけではないが、病気がない方と同じような水準で就労することはできないという状況です。

3 統合失調症で障害年金申請する際のポイント

 このように、統合失調症では、障害年金の受給が認められるかどうかの認定基準が、日常生活や就労にどの程度の問題が生じているかという判断基準になっています。

 これらは、明確に数値で計測することはできず、一つ一つの日常生活や就労上のエピソードの積み重ねで、医師や年金事務所に症状の重さを伝えていくしかありません。

 この点で、統合失調症の申請の場合、病歴就労状況等の聴き取りを特に丁寧にする必要があります。

4 統合失調症と障害年金に関するQ&A

Q 統合失調症とその他の精神疾患を比較したとき、障害年金の申請で何か異なる点はありますか?

A 基本的には、統合失調症も精神疾患の一つですので、うつ病などの気分障害の場合と、申請の準備やり方は変わりません。

 ただし、統合失調症の場合、相対的に、患者本人が病識を持ちにくい傾向がありますので、特に症状が重くなればなるほど、ご家族の方からの患者本人の症状について聞き取りをする必要が出るケースが多くなるのではないかと思われます。

 

Q 初めてメンタルクリニックに行った初診日には、まだ統合失調症とは診断されていなかった場合には、統合失調症の初診日はいつになりますか?

A 基本的には初めてメンタルクリニックで受診した日が、初診日になる可能性が高いです。

 統合失調症もその他の精神疾患も含めて同じ精神障害として障害認定の対象となっており、たとえ初診時に適切な診断名がくだされなかったとしても、症状を自覚して精神科医の診察を受けていたのであれば、初めてメンタルクリニックで受診したタイミングが初診日となります。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

 弁護士法人心にご相談いただく場合には、まずは、新規受付の電話番号までお電話をいただき、ご予約をいただくことがスムーズにご相談いただけるながれです。

 また、まずは電話相談だけ受けたいということも可能ですので、お気軽に弁護士法人心までお電話ください。

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