心疾患で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑  重症の心不全で日常生活に様々な制限がある

 ☑  心臓にペースメーカーを埋め込むことになった

 ☑  不整脈が続いている

 ☑  心臓の大動脈解離でステント手術を受けた

 →心疾患についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 心疾患に関する障害年金の認定基準

 心疾患に関する障害年金の認定について、年金機構から公表されている基準によれば「心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、 浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも 1 年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1 級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを 2 級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを 3 級に該当するものと認定する。」と記載されています。

 このことから、心疾患に関する障害年金の認定基準は、医学的に客観的に証明できる具体的な症状や検査所見等の内容と、日常生活や就労にどの程度の制限が生じているかという実態との総合評価で判断されることがわかります。

 また、心疾患に関する障害年金の認定基準の特有の認定方法として、心疾患の内容が弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治 性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分され、それぞれの区分ごとに、独自の認定基準が設けられていることも特徴的です。

 例えば、大動脈疾患が原因で人工血管を挿入することになった場合には、3級の基準に当たりますが、他の区分の心疾患で人工血管を入れたとえしても、それだけでは3級の認定基準には該当しないなどのように、区分ごとに判断が分かれます。

3 心疾患で障害年金申請する際のポイント

 先述のとおり、障害年金の心疾患に関する基準では、心疾患の類型ごとに異なる基準が設けられています。

 したがって、心疾患で障害年金申請をする場合には、まず、自分自身の抱えている障害が、どの類型の心疾患に該当するのかを把握し、その心疾患に対応する障害年金の基準を満たすことを診断書等をとおして説明していく必要があります。

 特に、ステント手術の施行やペースメーカーなどの客観的に明確な指標によって認定基準を満たすことが説明できる場合ではなく、日常生活の支障の程度などが認定基準となるケースでは、注意深く、自分自身の日常生活や就労の中で抱えている問題を説明し、障害の実態を丁寧に伝えていくことが極めて重要になります。

4 心疾患と障害年金に関するQ&A

Q ペースメーカーを埋め込まれたら障害年金がもらえますか

A 難治性の不整脈が原因でペースメーカーを入れた場合には、3級の基準に該当します。

 ただし、ペースメーカーを入れただけでは3級の基準を満たすだけですので、初診日に加入していた保険が厚生年金でない場合には年金の支給対象外とされる可能性があります。

 また、他の心疾患が原因でペースメーカーを入れた場合には、その他の検査所見や日常生活等の実態によって年金が受給できるか否かを判断することになります。

 

Q 人工血管にはステントグラフトも含まれますか。

A 大動脈疾患の認定基準に登場する人工血管については、ステントグラフトも含むこととされています。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

 弁護士法人心では、電話や面談での相談に対応しております。

 心疾患で障害年金の申請を検討する場合には、検査所見や心疾患の類型が問題となりますので、医学的な資料等を事務所までお持ちいただいて、ご相談に乗らせていただけると、一番丁寧に方針等を検討してご案内ができるのではないかと考えます。

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