障害年金における障害認定日とは

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2022年11月28日

1 障害年金は請求できる時期に制限があります

 障害年金を請求する場合、請求できる時期には制限があります。

 例えば、今日事故にあって大きなケガをした人が、明日、すぐに障害年金を請求することができるかというと、そういうわけではありません。

 なぜなら、ケガをしたばかりの場合、その後、治療を受けることで症状が改善して、障害が残らない可能性もあるからです。

 そのため、症状が安定して、障害年金の支給が必要なほどの障害が残っているかを判断するのに適した状況になったタイミングを待って、障害年金の請求をすることが認められるようになります。

 この、障害年金の請求をすることが認められるようになる日のことを「障害認定日」と呼びます。

2 一般的な障害認定日について

 そのため、一般的に、障害年金を請求する場合には、障害の原因となった傷病について初めて病院にかかった日付(この日付のことを「初診日」と呼びます。)を確定し、その初診日から1年半経過した時点まで症状の経過を見守ったうえで、ようやく障害年金の請求をすることができるようになります。

 一般的な障害についての障害認定日は、この初診日から1年半経過した時点になります。

3 例外的な障害認定日について

 もっとも、障害の内容によって、障害認定日が異なる方法で決められる場合もあります。

 たとえば、先天性の知的障害を理由に障害年金を請求する場合や、未成年の間に初診日がある場合など、20歳前の傷病を理由に障害年金を請求する場合には、20歳になった時点で障害年金の請求をすることが認められるようになります。

 そのため、この場合の障害認定日は、20歳の誕生日の前日が基準になります。

 また、障害の内容によっては、1年半も症状を見守らなくても、障害が残ったか残っていないかを判断することができるようになる場合があります。

 典型的には、交通事故などによって上肢や下肢を切断した場合などです。このような場合、時間が経過しても、手足を失ったという事実が変わることはないと考えられますので、1年半の経過を待つ必要なく障害年金の請求をすることが認められるようになります。

 そのほかにも、一定の手術を受けた場合や、脳梗塞のような脳血管障害を理由にする障害の場合など、様々な例外が設けられています。

 そのため、障害認定日は初診日の1年半後と思い込んで、本来であればもっと早くもらえたはずの障害年金をもらいそこねることがないよう、気になる障害については早めに弁護士や社労士等の専門家に相談するようお勧めいたします。

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