精神疾患について障害年金が認められる基準

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2022年05月27日

1 精神の障害の認定基準について

 精神障害について、国民年金・厚生年金保険の障害認定基準には「1級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」、「2級 精神の障害であって、前各号と同定度以上と認められる程度のもの」、「3級 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」と定めています。

2 認定基準の等級の具体的な程度

 この基準だけでは、イメージがつかみにくいですが、精神の障害の程度は「その原因、諸症状及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する」とされており、1級の目安として「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」、2級の目安として「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」、3級の目安として「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」と説明が加えられています。

 この説明を踏まえると、簡単な言葉で言い換えると、一人で生活していくのが不可能だという状況がだいたい1級で、一人で生活していくのが難しかったりかなり不自由だったりという状況がだいたい2級、仕事をするのが難しかったり不自由だったりするという状況が3級というように、大まかなイメージを持つことができるのではないかと思います。

3 基準へのあてはめ

 また、実際に、上記1級から3級のどこに該当するのかを判断する場合には、障害年金の申請の際に作成する診断書の「2 日常生活能力の判定」や「3 日常生活能力の程度」を医師がどの程度と評価したのかを指標として、判断がなされます。

4 お気軽にご相談ください

 精神疾患の障害年金の申請の場合、障害の程度が他の障害と比べて客観的に判断しにくいという特徴があります。

 そのため、医師の診断書と矛盾が生じないように病歴・就労状況等申立書を作成するなど、細やかな配慮が必要となりますので、専門家のサポートを受けた方が安心です。

 障害年金の申請をご検討中の方はお気軽に当法人までご相談ください。

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