心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2022年05月09日

1 障害年金を受給できる可能性があります

 心臓にペースメーカーが必要になるような心疾患がある場合、「心疾患による障害」として障害年金支給の対象となる可能性があります。

 例えば、ペースメーカーが必要になるような心疾患の例として、難治性の不整脈がありますが、この場合には、ペースメーカーを埋め込んでいることに加えて、心電図の陰性T波、頻脈省、徐脈性不整脈所見の有無・程度、負荷心電図等の結果、心胸郭係数、心エコー上の所見、左室駆出率等の所見を勘案して、障害年金3級が認定される可能性があります。

 また、単なるペースメーカーではなく、CRT(心臓再同期医療機器)やCRT-D(除細動昨日付き心臓再同期医療機器)の埋め込みがなされた場合には、通常、障害年金2級の認定がなされます。

 ただし、1~2年程度経過観察したうえで、症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案して、障害等級の判断をやりなおすことになる点に注意が必要です。

2 障害年金の申請について

 このように、ペースメーカーが必要な心疾患による障害がある場合、障害年金が支給される可能性があります。

 なお、障害年金の申請は一般的には、初診日から1年半経過した時点まで待たないと申請ができませんが、ペースメーカーを埋め込んだ場合には、その手術をしてペースメーカーを装着した日を障害認定日として障害年金の申請が可能となります。

 心疾患による障害年金の請求をご検討中の方は、当法人までご相談ください。

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