知的障害の場合の障害年金における初診日

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2023年12月27日

1 初診日を決めるには知的障害の原因を確認する必要があります

 知的障害というと、一般的には生まれながらの先天性の知的障害がイメージされることが多いかと思います。

 ただし、認知機能等の知能に障害をきたす原因は、必ずしも先天性のものとは限らず、例えば、交通事故等で脳外傷を負った場合の高次脳機能障害や、いわゆる認知症によっても、後天的に知的障害の状態になることもあり得ます。

2 先天的な知的障害について

 先天的な事情が原因で知的障害と診断された場合には、初診日は、出生日となります。

 そのため、先天性の知的障害では、20歳前傷病による障害年金の請求が可能となるため、20歳になる時点で障害の程度を診断してもらい、すぐに障害年金の請求をすることができます。

 また、障害年金の請求をすることなく、20歳になってから何年も経過していた場合でも、過去に遡及して障害年金の支給をしてもらえる可能性があります。

3 後天的な知的障害について

 他方で、交通事故の脳外傷等の後天的な原因によって知的障害の状態になった場合には、当該原因となった傷害や疾病の最初の診察を受けた日を、初診日として障害年金の申請を組み立てていくこととなります。

 知的障害で、障害年金の申請をお考えの方もしくはそのご家族の方は、私たちまでお気軽にご相談ください。

お役立ち情報
(目次)

お役立ち情報トップ

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒530-0001
大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 30F

0120-25-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop