障害年金の受給要件
1 受給要件の概要
障害年金の受給には、①一定の程度を超える障害を実際に負っていること(程度要件)、②初診日に、公的な年金制度に加入していたこと、③年金をきちんと納めていたこと(納付要件)といった要件が必要となります。
また、老齢年金を受給できる年齢になっている方や、10代前半などの未成年の方は一部制度の対象とならなかったりするなど、年齢による制限もあります。
2 受給要件の重要な例外
ただし、例えば、初診日に公的な年金制度に加入していない方でも、その初診日が未成年の間にある場合には、20歳前傷病に基づく障害年金の受給が可能となります。
また、この20歳前傷病に基づく障害年金の場合には、年金の納付が始まる前が初診日になりますので、初診日における年金の納付要件も問われません。
3 初診日がいつなのかは簡単に決まるわけではありません
また、年金の納付要件は初診日を基準に判断されるため、初診日がいつであったかは非常に重要ですが、初診日の認定は簡単に決まるわけではありません。
例えば、脳出血が理由で半身麻痺の後遺症が残った場合、一見すると、脳出血で救急搬送された日が初診日になるように思えます。
しかし、脳出血以前から脳梗塞等の脳疾患で治療を受けていた場合には、その脳疾患の最初の通院日が初診日となる可能性も十分にあり得ます。
そして、場合によっては、どちらの初診日が採用されるかで厚生年金の適用の可否や、年金納付要件が満たされるかどうかの結論が異なる可能性がありますので、注意が必要です。
4 専門家にご相談ください
年金の受給要件は、基本は非常に簡単な仕組みですが、実際に申請に向けて事実関係を整理しようとすると、いろいろと難しい問題に直面することもあります。
疑問点について丁寧に専門家がお答えしますので、大阪で障害年金についてお悩みの方は、私たちまでご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 発達障害で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 人工関節で障害年金はもらえるのか
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
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