障害年金の受給要件

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2023年07月12日

1 受給要件の概要

 障害年金の受給には、①一定の程度を超える障害を実際に負っていること(程度要件)、②初診日に、公的な年金制度に加入していたこと、③年金をきちんと納めていたこと(納付要件)といった要件が必要となります。

 また、老齢年金を受給できる年齢になっている方や、10代前半などの未成年の方は一部制度の対象とならなかったりするなど、年齢による制限もあります。

2 受給要件の重要な例外

 ただし、例えば、初診日に公的な年金制度に加入していない方でも、その初診日が未成年の間にある場合には、20歳前傷病に基づく障害年金の受給が可能となります。

 また、この20歳前傷病に基づく障害年金の場合には、年金の納付が始まる前が初診日になりますので、初診日における年金の納付要件も問われません。

3 初診日がいつなのかは簡単に決まるわけではありません

 また、年金の納付要件は初診日を基準に判断されるため、初診日がいつであったかは非常に重要ですが、初診日の認定は簡単に決まるわけではありません。

 例えば、脳出血が理由で半身麻痺の後遺症が残った場合、一見すると、脳出血で救急搬送された日が初診日になるように思えます。

 しかし、脳出血以前から脳梗塞等の脳疾患で治療を受けていた場合には、その脳疾患の最初の通院日が初診日となる可能性も十分にあり得ます。

 そして、場合によっては、どちらの初診日が採用されるかで厚生年金の適用の可否や、年金納付要件が満たされるかどうかの結論が異なる可能性がありますので、注意が必要です。

4 専門家にご相談ください

 年金の受給要件は、基本は非常に簡単な仕組みですが、実際に申請に向けて事実関係を整理しようとすると、いろいろと難しい問題に直面することもあります。

 疑問点について丁寧に専門家がお答えしますので、大阪で障害年金についてお悩みの方は、私たちまでご相談ください。

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